対象と締切
| 項目 | 確認した条件 |
|---|---|
| 対象 | 特定創業支援等事業による支援を受けた、小規模事業者等 |
| 開業日・設立日と支援を受けた日 | 両方とも2025年12月15日〜2026年12月15日の範囲内 |
| 受付開始 | 2026年11月5日 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 電子申請期限 | 2026年12月15日17時 |
| 通常の補助率・上限 | 3分の2以内・200万円 |
| インボイス特例 | 要件を満たすと50万円上乗せ、合計上限250万円 |
| 申請方法 | Jグランツによる電子申請。GビズIDの準備が必要 |
開業済みで、まだ営業を始めていない場合は?
申請時点で開業していることが前提です。開業届を出していても、記載された開業日が申請日より後なら対象外になります。
一方、すでに開業・設立したものの店舗の開店準備中などで、まだ商品・サービスを提供していない事業者は対象になり得ます。この場合も補助事業終了までに提供を始める必要があります。単に「これから起業したい」という段階と取り違えないことが、最初の確認点です。
特定創業支援等事業は、認定市区町村などが行う所定の創業支援です。一般的なセミナーに参加しただけで条件を満たすとは限りません。開業日と支援を受けた日を証明する資料をそろえ、地域の商工会・商工会議所へ様式4を依頼します。
200万円が先に振り込まれる制度ではない
補助金は審査と交付決定を経て、事業の実施・支払い・実績報告後に精算するのが基本です。対象経費300万円が全額認められる例でも、補助額200万円に対して自己負担は100万円。入金前には支払い全体を賄う資金が要ります。
交付決定前に発生した経費は対象外です。また、インボイス特例の要件を終了時に満たせなければ、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されません。特例の利用は税負担にも関わるため、受取額だけで決めず、必要に応じて税理士等へ相談する余地があります。
通常の事業計画でも必要な販路開拓に絞って検討する制度です。一般型・通常枠との重複申請はできません。
確認日:2026年11月6日