3つの支援枠と補助額
| 支援枠 | 主な対象 | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 賃金UP支援枠 | 常時使用する従業員が1人以上いる事業者 | 3分の2以内。10%以上の賃上げ等の条件を満たす場合は4分の3以内 | 15万~200万円(個人の小規模事業者15万円、法人30万円、中小企業50万円が下限)。条件により上限400万円 |
| 単身事業者支援枠 | 常時使用する従業員がいない事業者のうち、売上高・粗利益・営業利益のいずれかが所定の比較期間に比べて減少した事業者 | 3分の2以内。伝統的地場産品製造事業者等は4分の3以内 | 個人15万~120万円、法人30万~120万円 |
| 持続可能設備支援枠 | 常時使用する従業員が1人以上いる事業者 | 3分の2以内 | 15万~400万円(個人の小規模事業者15万円、法人30万円、中小企業50万円が下限) |
補助金額は税別の補助対象経費に補助率を掛け、千円未満を切り捨てて計算します。賃金UP支援枠で10%以上の賃上げを予定して申請しても、実績が5%以上10%未満にとどまる場合、補助率は3分の2以内、上限額は200万円です。持続可能設備支援枠は事業場内最低賃金を10%以上引き上げる要件があり、上限は小規模事業者(個人)400万円、小規模事業者(法人)400万円、中小企業400万円です。
賃金UP支援枠では、2025年11月22日以降に事業場内最低賃金を5%以上引き上げ、実績報告日または2027年1月31日の早い日までに引上げ後の賃金を支給する必要があります。持続可能設備支援枠は、同じ期間を基準とした10%以上の引上げが条件です。どちらの枠も、佐賀県の地域別・産業別最低賃金を下回らないことが必要です。
単身事業者支援枠は、従業員がいないだけでは対象になりません。2023年10月~2026年3月の連続する3か月と、2020年10月~2023年9月の同じ3か月を比べて売上高が10%以上減少、または粗利益が3%以上減少していること、あるいは直近決算の営業利益が過去4年度のいずれかより3%以上減少していることが要件です。売上高・粗利益の比較については、2023年8月以降に創業した事業者向けの別要件も案内されています。
対象事業者と対象となる取組
対象は、佐賀県内に店舗や事業所を持つ中小企業者等です。農林漁業者、医療福祉業者、常時使用する職員がいないCSOは原則対象外ですが、許認可を得て製造・加工・宿泊などを行う一部事業は対象になり得ます。
対象となるのは、デジタル技術を使った業務改善、生産効率化、新商品開発、販路開拓などです。持続可能設備支援枠では、耐用年数を超えた設備や購入から10年を経過した設備の長寿命化・省エネ化を目的とする修繕などが想定されています。
受付は11月27日開始予定
応募書類の受付予定は2026年11月27日から12月25日までです。郵便または宅配便で提出し、郵便は12月25日の消印、宅配便は事業者が預かった日が期限内であれば受付対象です。申請期間内に書類一式がそろわない場合は、原則として受け付けられません。さらに、審査に進むには2027年1月15日正午までに書類不備のない状態で受理される必要があります。申請は原則先着順で、予算上限に達すると受付期間中でも終了します。
11月7日時点では、交付要綱や申請様式の一部は準備中です。事業実施期間は交付決定日から2027年1月31日までで、やむを得ない事情がある場合は申出により2月5日まで延長できる案内です。交付決定日以降が事業実施期間に当たるため、発注・契約の時期は募集要領で確認が必要です。補正予算の成立、募集開始、公募要領・様式の公開状況は、同センターの公式ページで更新されます。
確認日:2026年11月7日(日本時間)