豊田市のケアマネ同行訪問補助

対象となる事業所・経費

制度名は「令和8年度ケアマネジメント提供体制確保支援事業補助金」です。居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを行う事業所が対象で、ケアマネジャーが複数人で訪問する際の追加的な人件費や雇用に係る経費などを補助します。

項目確認した条件
申請者対象サービスを提供する事業所
支援する訪問安全確保・ハラスメント対策のための複数人訪問
対象訪問期間2026年4月1日〜12月31日
申請期間2026年11月5日〜12月4日
申請方法あいち電子申請・届出システム
補助額交付要綱の基準・積算方法と予算の範囲で決定

同行者と業務の範囲を確認

市のQ&Aでは、同行者の職種は限定されていません。訪問の主体は、対象事業所のケアマネジャーである必要があります。通常の訪問に同行者を付けたという事実だけで、補助対象になるとは判断できません。

地域包括支援センターが豊田市から委託されて行う介護予防ケアマネジメントは対象外です。一方、地域包括支援センターから委託を受けた利用者宅へ居宅介護支援事業所が訪問するケースは、訪問した事業所が申請できると市のQ&Aに記載されています。事業所の立場と実際の業務を照合する必要があります。

訪問記録と費用をそろえて申請

市が案内する書類は、交付申請書(様式第1号)、請求明細書(別紙1)、2026年4月〜11月分のモニタリング等訪問記録です。市の公式ページから様式と電子申請先を確認できます。

Q&Aでは、訪問時間の30分区分は訪問先での滞在時間によると説明されています。移動に係る人件費等も追加経費に含められるため、滞在時間の区分と費用の計算を混同せず、請求明細書の算式に沿って整理します。

対象訪問は12月31日までですが、申請は12月4日が期限です。12月実施分の扱いや提出後の追加手続きは、期間の記載だけから判断せず、豊田市介護保険課に確かめる必要があります。補助率や一律の受取額を想定して資金計画を組まず、交付要綱に基づく算定と市の審査を経て確定するまで受給額は決まりません。

確認日:2026年11月6日

出典