うるま市子育て世帯デジタル給付金の流れ

支給額と利用期限

項目内容
支給額対象世帯1世帯につき1万円
支給方法電子マネーアプリ「うるまるペイ」
利用期限2027年2月28日
利用場所うるマルシェ、ホームセンタータバタ石川店(予定)
基準日2026年9月1日
申出書の提出期限確認した市のページには記載なし。窓口への確認が必要
出生・転入等の対象判定期間の終期該当区分は2027年1月31日。申請締切を示す日ではない

対象世帯には「支給のお知らせ」が送られます。うるまるペイアプリを起動し、通知に記載されたQRコードを読み取ってチャージする仕組みです。

利用期限を過ぎた残高は自動的に失効します。支給は現金ではなく、使える店舗も限られます。普段の買い物で利用できる場所があるかが、受け取り前の確認点です。

対象になる5つの世帯区分

市の案内では、次のいずれかに該当する世帯が対象です。

  1. 2026年9月1日時点で市に住民登録があり、18歳以下の児童がいる世帯
  2. 基準日時点で市に住民登録があり、2026年9月1日以後から2027年1月31日までに出生した児童がいる世帯
  3. 基準日以後から2027年1月31日までに転入し、18歳以下の児童がいる世帯
  4. 基準日時点で市に住民登録があり、市外に住む18歳以下の児童を監護している世帯
  5. 基準日以後から2027年1月31日までに離婚または離婚前提の別居で住民登録され、18歳以下の児童がいる世帯

高校生年代以下が対象で、単に子どもの年齢だけではなく、住民登録、出生・転入日、監護状況などで判定されます。

申請不要の世帯と申請が必要な世帯

申請不要

基準日の2026年9月1日時点で市に住民登録があり、18歳以下の児童がいる対象区分(1)の世帯は申請不要です。委託事業者から世帯主へ、11月末頃に支給のお知らせが送られる予定です。

申請が必要

出生、転入、市外児童の監護、離婚などで対象となる世帯は、こども家庭課の窓口へ申出書を提出する必要があります。

市外の児童を監護する世帯は、児童の住所地と監護の事実が分かる書類などが必要です。離婚・離婚協議中・DV避難の世帯は、戸籍謄本、離婚受理証明、調停申立書、DV支援措置の決定通知など、状況に応じた添付書類が求められます。ただし、うるま市へ離婚届を提出済みの場合は、市が公簿で確認できるため離婚の証明書類は不要です。

11月4日時点では準備中の案内がある

市の公式ページは2026年11月2日に更新され、専用コールセンターは11月4日に開設されました。一方、次の案内は11月4日時点で準備中です。

  • 申出書のウェブダウンロード
  • うるまるペイアプリのダウンロード・利用方法
  • ホームセンタータバタ石川店での利用開始

申請が必要な世帯は、こども家庭課の窓口で準備済みの申出書を使えます。ウェブ公開を待たないと申請できないという意味ではありません。標準区分の世帯も、通知が届いた後にアプリの準備と受け取り操作が必要です。

受け取り前の確認ポイント

  • 世帯が5つの対象区分のどれに該当するか
  • 申請不要か、申出書の提出が必要か
  • 追加の証明書類が必要か
  • 通知の送付先が現在の住所になっているか
  • アプリの利用案内が公開されたか
  • 2027年2月28日までに使い切れるか

市のページでは申出書の提出期限を確認できませんでした。2027年1月31日は出生・転入等の対象判定期間、2月28日は電子マネーの利用期限で、どちらも申請締切と読み替えられません。申請が必要な世帯は、こども家庭課(098-973-4983)へ提出期限を確認する必要があります。

対象条件や利用店舗は今後更新される可能性があります。受け取り前と利用前の両方で、市の公式ページを確認するのが安全です。

出典

確認日:2026年11月4日