支援金の概要
この支援金は、電気料金の高騰が福祉施設や保育所等の運営に与える影響を緩和し、安定したサービス提供を支える制度です。対象は福井県内に所在する施設・事業所で、施設種別ごとに交付要件が定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付開始日 | 2026年11月2日 |
| 申請期限 | 2026年12月25日 |
| 主な対象 | 高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所等 |
| 申請方法 | 原則電子申請 |
| 郵送申請 | 電子申請が困難な場合に限る |
| 郵送期限 | 2026年12月25日消印有効 |
| 持参申請 | 不可 |
医療機関や薬局は別の申請ページが用意されています。施設区分を誤ると申請のやり直しにつながるため、福祉施設等向けの要領・マニュアルが確認先です。
高齢者・障がい者福祉施設の支援額
高齢者福祉施設と障がい者福祉施設は、入所系・通所系・訪問系の区分ごとに単価が設定されています。
| 施設区分 | 支援額 |
|---|---|
| 入所系 | 定員1人あたり1,800円 |
| 通所系 | 定員1人あたり1,440円 |
| 訪問系 | 1施設あたり11,850円 |
入所系・通所系の算定は、原則として2026年7月1日時点の定員に基づきます。ただし、サービス付き高齢者向け住宅は人数ではなく室数で計算します。小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護は登録定員を使います。
2026年7月1日から9月1日までに指定された施設には、指定月の翌月から月割りで算定する条件があります。1日付の指定なら、その月から対象です。現在の定員をそのまま掛けると申請額が違ってくるため、新設施設はマニュアルの該当区分との照合が必要です。
施設が現在も事業を実施し、今後も継続する意思があることが申請要件です。申請時点で廃止・休止している施設や、その予定があり事業を継続しない施設は支給対象外です。
保育所等の支援額
保育所等は施設種別に加え、高圧受電か低圧受電かで単価が異なります。
| 施設区分 | 高圧 | 低圧 |
|---|---|---|
| 私立保育所等 | 定員1人あたり420円 | 定員1人あたり350円 |
| 私立幼稚園 | 定員1人あたり830円 | 定員1人あたり690円 |
| 児童入所施設 | 定員1人あたり4,510円 | 定員1人あたり1,760円 |
児童入所施設には乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設などが含まれ、2026年7月1日時点の利用定員で算定します。実際の対象施設の範囲、定員の数え方、電力契約の判定は交付マニュアルで確認が必要です。複数施設を運営する法人は、施設ごとの情報を整理して申請書に記載します。
申請方法と必要書類
電子申請では、専用フォームに必要事項を入力し、指定様式や確認書類を添付します。郵送申請を選べるのは電子申請が困難な場合に限られ、マニュアルは簡易書留など追跡できる方法での提出を求めています。
主な提出書類は次のとおりです。
- 交付申請書
- 施設等情報
- 振込先金融機関口座の確認書類
- 高齢者・障がい者福祉施設は定員数が分かる運営規定
- 施設区分に応じて県が求める追加書類
書類に不備がある場合、給付までに時間がかかったり、減額・不給付になったりする可能性があります。提出前に申請書の控えを保存し、事務局からの確認連絡に対応できる電話番号を記載します。
申請前の確認ポイント
- 対象となる施設区分と申請ページが合っているか
- 基準日時点の定員数や指定状況を証明できるか
- 高圧・低圧の電力契約区分を確認したか
- 振込口座名義と申請者情報が一致しているか
- 電子申請が難しい場合、郵送期限に間に合うか
- 事業を継続する意思があり、対象要件を満たしているか
給付決定時は、原則として指定口座への振り込みをもって通知に代えます。不給付の場合は後日通知されます。申請後は通帳の記帳や入金履歴が確認先になります。
出典
- 福井県公式サイト「【高齢者福祉施設・障がい者福祉施設・保育所等】福井県物価高騰対策支援金」(最終更新日:2026年11月2日、ページID:065305)
- 福井県「福井県物価高騰対策支援金(医療機関・福祉施設等)交付マニュアル」
確認日:2026年11月4日